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マイクロソフト製品の輸出管理最終更新日: 2008 年 6 月 26 日 日本では、大量破壊兵器並びに軍事用途に転用可能な高度技術が拡散することを防止することで国際平和と安全維持を図る観点から「外国為替外国貿易法」に基づき、高度な暗号機能並びに一定以上の演算能力を持つソフトウェアの輸出に対して規制を行っています。 これらのソフトウェアを海外に輸出される際には、経済産業大臣の個別輸出許可が必要かどうかを判定するための資料として、税関においてパラメータシート(該非判定書)の提出を求められます。 弊社では、マイクロソフト製品を海外に輸出されるお客様にパラメータシートを無償でご提供し、お客様のコンプライアンス活動をサポートしています。 また、弊社製品はその技術開発の本拠地をアメリカ合衆国シアトル郊外のレドモンドにおくことから、輸出管理上の原産国は実際の生産国に関わりなくアメリカ合衆国と見なされます。そのため、弊社製品の海外への輸出は、日本経由の米国からの再輸出とみなされ、日本法とは別に米国商務省産業安全保障局が管轄する米国輸出管理令(EAR)の規制を受けます。米国輸出管理令の対象となる特定の品目は規制品目リスト(CCL)に掲載されており、規制分類番号(ECCN)が割り当てられます。規制分類番号は、米国原産製品を再輸出する際に再輸出許可を必要とするか否かを判断するための重要な情報となります。 軍事目的に転用可能なソフトウェアを輸出又は再輸出しようとする際には同局からの許可が必要となる場合があることから、弊社では、弊社製品に割り当てられる規制分類番号を判定しお客様に開示しています。
マイクロソフト輸出管理室 |
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従来は、複合理論性能が1秒につき28,000メガ演算超のオペレーティングシステムは輸出許可が必要でした。今回その規制が緩和され、190,000メガ演算以下のオペレーティングシステムは輸出許可が不要になります(外為令別表8の項 貨物又は技術を定める省令第20条第1項第7号)。
この改正に伴いWindows製品のパラメータシートの記載を改めました。
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輸出許可が必要な製品であっても、公知の技術である製品はいわゆる市販品として役務通達によって特例として輸出許可不要と規定されていました。この箇所が、今回の改正により貿易外省令第9条第1項に移行しました。
マイクロソフト製品の多くは市販品として役務通達によって許可不要と判定されていましたが、1月20日以降は貿易外省令第9条第1項10号を根拠として許可不要と判断されます。そのため、パラメータシート上の根拠条文を変更しパラメータシートの記載を改めました。
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輸出令第4条第1項第5号の改定により従来国内で販売される製品に限定されていた市販品の要件が、外国で販売されている製品にも認められました。ただし、外国でのみ販売される製品については書面により確認できるものに限定されます。
このためパラメータシートの中で販売の態様等を判定し、市販品としての要件を満たすよう書面で確認できるようにしました。