輸出管理に関する Q & A

最終更新日: 2008 年 3 月 6 日

輸出規制一般パラメータシート米国輸出管理令その他ページのトップへ


輸出規制一般

日本で購入したマイクロソフト製品を海外で使用することはできますか?
マイクロソフトとのライセンス契約または適用されるソフトウェアライセンス条項をご確認ください。
マイクロソフト製品を海外に輸出する場合にはどのような輸出規制を受けますか?
我が国の「外国為替及び外国貿易法」による輸出規制、米国の「輸出管理令(EAR)」の適用を受けます。その他、国際法及び輸出先独自の輸入規制(法律や条令)を受けます。
マイクロソフト製品の輸出管理上の原産国はどこですか?
アメリカ合衆国(米国)です。
マイクロソフト製品は、シンガポールを始め中国、タイ、メキシコ等で生産されています。しかし、弊社は米国に開発の本拠地(本社)をおくため、弊社で提供する製品には米国由来の技術が含まれます。そのため、輸出管理上の原産国は米国となり、日本からマイクロソフト製品を輸出するにあたっては我が国の輸出規制とは別に米国輸出管理令(EAR)の適用を受けます。
日本の輸出管理規制上、日本からマイクロソフト製品を輸出できない禁輸国はありますか?
規制に関する最新情報については経済産業省のウェブサイト等をご確認ください。
日本から海外にマイクロソフト製品を輸出する場合で、パラメータシートで許可不要と判定された場合には、仕向地へ自由に輸出できますか?
米国輸出管理令上の制限をご確認下さい。また、日本から輸出可能であっても仕向地(輸出先)の法令や条例によって輸入規制を受ける場合があります。
輸出先の国や地域における輸入規制に関するお問い合わせにはマイクロソフト輸出管理室でお答えできません。お客様の輸出管理部門へご確認下さい。
マイクロソフト製品を国際宅配便で海外に在住する友人や家族に送る場合、輸出手続きは必要ですか?
マイクロソフト製品を国際宅配便で海外に在住する友人や家族に送る場合、パラメータシートの提示が必要な場合があります。
パラメータシートは以下のサイトからダウンロードできます。
http://www.microsoft.com/japan/exporting/exportlist.aspx

パラメータシートは、税関で最終的に輸出許可の要否を判断するためにメーカーが作成し、輸出者の方へご提供する資料です。
パラメータシート (該非判定書) 上で、輸出貨物や提供技術が輸出規制に該当するか否かの該非判定を行っています。

配送については、印刷したパラメータシートを製品と一緒に通関業者または国際宅配便取扱業者にお渡し下さい。
実務上の手続きは業者様にて代行していただけるかと存じます。
上記の手続き代行が可能かなどの詳細については、お手数とは存じますが業者様にご確認いただきますようお願いします。

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パラメータ シート

パラメータシートとは何ですか?
税関で最終的に輸出許可の要否を判断するためにメーカーが作成し、輸出者の方へご提供する資料です。パラメータシート(該非判定書)上で、輸出貨物や提供技術が輸出規制に該当するか否かの該非判定を行っています。
英語版製品であっても日本語のパラメータシートが使用できますか?
使用できます。
ご提供しているパラメータシートは日本語版製品、英語版製品及び多国語版製品共通です。
マイクロソフト製品のコンポーネントについてパラメータシートの提供を受けることはできますか?
コンポーネントや個別のファイルに対する該非判定はしておらず、パラメータシートのご提供は行っておりません。
製品型番が存在し輸出規制に該当する製品についてのみパラメータシートをご提供しています。
パラメータシートを利用するにあたって手数料は必要ですか?
必要ありません。
パラメータシートは無償でご提供しています。ダウンロードしてお使い下さい。パラメータシートを新規に作成する場合であっても手数料は不要です。
ウエブ上に掲載されていない製品のパラメータシートの提供を受けることは可能ですか。
マイクロソフト輸出管理室にご相談下さい。お調べした上で、新たにパラメータシートの作成が必要な場合にはご提供します。米国本社から技術資料を取り寄せたうえで該非判定を行うため概ね1ヶ月間ほど要します。
ライセンスを輸出するにあたって、パラメータシートは必要になりますか?
ソフトウェアの使用権であるライセンスそのものは輸出規制の対象外です。輸出規制の対象になるのは、インストール用のメディアです。例えば、Windows Server 2003のライセンスを購入し、ダウングレードしてWindows 2000 Serverをご利用になるお客様は、Windows 2000 Serverのインストールメディアが輸出規制の対象になります。
マイクロソフトの開発製品を使用して作成したアプリケーションに対して該非判定を行いパラメータシートの提供を受けることは可能ですか?
マイクロソフトで該非判定をすることはできません。お客様が開発されたアプリケーションは、お客様ご自身か輸出者の方によって該非判定を行い、パラメータシートを作成して下さい。
自社指定の書式に基づくパラメータシートに該非判定をしてもらうことはできますか?
大変申し訳ございませんが、お客様ご指定の書式に該非判定をすることはできません。ご提供しているパラメータシートをご使用下さい。
パラメータシートにマイクロソフトの押印がないのですが、このまま使用できますか?
はい、使用可能です。
パラメータシートはPDFファイルでご提供しています。押印がないために税関などで問題となることはありません。
Internet Explorer 用のパラメータシート表題部の提供技術名の箇所に、個別の製品名が記載されていませんが、個別の製品を輸出する際にもこのまま使用可能ですか?
はい、使用可能です。
パラメータシートのダウンロードサイトから、輸出する製品を選んでダウンロードしても、パラメータシートの提供技術名に Internet Explorer と記載されている場合があります。
これは、輸出する製品に含まれている Internet Explorer の暗号化機能が輸出規制の対象となるために Internet Exproler と記載されているものですので、問題ございません。
そのまま Internet Exproler と記載されたパラメータシートをご利用ください。
ベータ版や評価版など正式な製品版がリリースする前に出される製品を輸出する場合でもパラメータシートを使用することはできますか?
使用することはできません。
ご提供しているパラメータシートは、いわゆる市販品を前提としています。ベータ版や評価版など正式な製品版がリリースする前に出される製品を輸出する場合で、その製品が輸出規制の対象となる場合には、個別許可が必要になります。
Windows CE は市販品として許可不要と判定されますか?
Windows CE は、パッケージ製品としては流通されておらず、ハードウェアに組み込まれて流通されています。しかし、市販されているという点では他のWindows製品と異なるものではありません。このため、Windows CE も、通常のパッケージ版の Windows と同様に市販品として許可不要と判断しております。
尚、Windows CE 搭載のハードウェアは、当該ハードウェア製品自体についての該否判定が必要となるため、各ハードウェアメーカー様にて最終的な該否判定を行っていただく必要があります。

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米国輸出管理令

米国が定める禁輸国はどの国ですか?
北朝鮮、イラン、イラク、リビア、シリア、スーダン、キューバ、アフガニスタン(タリバーンに限る)です。ただし、これらの国は変更されている可能性があります。禁輸国にマイクロソフト製品を輸出することはできません。
詳細は、お客様の輸出管理部門へご確認頂くか、米国商務省へ直接ご照会下さい。米国輸出管理令に関する一般的なお問い合わせに関してはマイクロソフト輸出管理室で回答することはできません。何卒ご了承下さい。
米国輸出管理令(EAR)に基づく、輸出規制分類番号(ECCN)の判定書の提供を受けることは可能ですか?
輸出規制分類番号(ECCN)の判定のご提供はしておりません。
ECCNは、http://www.microsoft.com/exporting/ から検索してください。お探しの製品が記載されていない場合は、マイクロソフトコーポレーションの窓口に直接メールでお問い合わせください(英語のみ)。
ECCN 問合せ窓口

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その他

日本語版のソフトウェアを海外に輸出したいのですが、海外で技術サポートを受けることができますか?
日本において提供している技術サポート サービスは日本国内での使用においてのみ有効です。
海外での日本語版製品の技術サポートは現地の認定パートナーにご相談下さい(現実には、非常に困難と思われますので、多国語版の導入などをご検討下さい)。

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