プリインストール版Office(PIPC)製品FAQ
Office製品全般に関しては、下記サイトをご参照願います。 http://www.microsoft.com/japan/office/
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プリインストール版Office(PIPC)製品とは何ですか?
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コンピュータをご購入いただいた際に (Office 製品を、パッケージ単体で購入して、パーソナルコンピュータにインストールするのではなく) 、既にパーソナルコンピュータにインストールされている形で販売されている Office 製品のことをいいます。通常のパッケージ版より、ひと回り小さく、見た目も異なります。プリインストール版 Office (PIPC) 製品のパッケージの右上には下記文章が掲載されております。
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ご注意!
このパッケージはお客様が新規に購入されたパーソナルコンピュータにインストールされているソフトウェアと一体となすものです。このパッケージを単独で販売、配布または譲渡することはできません。
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プリインストール版 Office (PIPC) 製品と通常パッケージ版 Office 製品との違い
(以下画像を比較願います。クリックしたら大きくなります。)
| ●A パッケージに関して | プリインストール版 Office (PIPC) 製品
 | 通常パッケージ版 Office 製品
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| ●B CD(メディアについて) | プリインストール版Office(PIPC)製品
 | 通常パッケージ版 Office 製品
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 | | プリインストール版 Office(PIPC) 製品を、単体で譲渡することはできるの? |  |  | | プリインストールされた Office 製品は、パソコンの添付品であり、ソフトウェア単体での譲渡は禁止されております。しかし、プリインストールされた Office 製品と共に入手した特定のコンピュータとともに譲渡される場合は問題ありません。ただし譲渡にあたって一定の条件がありますので、使用許諾契約書のソフトウェア譲渡条項をご確認願います。 |
 | | 店頭で購入した通常パッケージ版 Office 製品は、譲渡してもいいの? |  |  | | 製品によって条件が異なりますが、Office XP およびバージョンが 2002 のアプリケーション製品であれば、一回に限り譲渡が可能です。但し、譲渡にあたっては一定の条件がありますので、使用許諾契約書のソフトウェア譲渡条項をご確認願います。 |
 | | Office 製品やプリインストール版 Office (PIPC) 製品が、 "OEM" と称して、PC パーツ / CPU / FDD / メモリ / HDD / CD-R 等とセットで販売されていますが、これは正規な販売方法でしょうか? |  |  | | これは不正な販売です。 |
 | | 出品者が、商品表示欄や、Q&A 欄に、「ユーザー登録はできません」と謳っている場合がありますが、それは本当なのでしょうか? |  |  | | いいえ。 不正でなければユーザー登録はできます。既にユーザー登録がされていたとしても、譲渡者は、譲受人に対して当該登録内容を変更させる義務があり、その旨使用許諾契約書にも明記しておりますので、ご確認願います。詳細は、マイクロソフトカスタマーインフォメーションセンターの登録ユーザーページをご参照願います。 |
 | | 通知書に「出所」とあるが、これはどういう意味か? |  |  | | 「出所」とは、「しゅっしょ」もしくは「でどころ」と読みますが、つまり「出品者の方がどこで出品されている製品を手に入れたか」という意味です。 |
 | | マイクロソフトは、平等に権利行使活動を行っているのか。私だけではないか? |  |  | | マイクロソフトは、全ての不正をタイムリーに 100% 対応できるよう最大限努力しております。 |
 | | ご指摘をふまえ出品を取り消す際に、商品の説明欄にその旨表示したいと思います。どのように表示すればよろしいでしょうか? |  |  | | 下記、「商品を説明する欄」にご記入願います。
「マイクロソフトからの下記指摘により、本出品に関しては、終了扱いとさせていただきました。一切入札は受け付けていないことご了承願います。 http://www.microsoft.com/japan/legal/enforcement」 *なお、プリインストール版 Office (PIPC) 製品版ご購入時にセット販売されていたパーソナルコンピュータと一緒に譲渡する場合は、その旨を「製品の説明記入欄」にご明記願います。 |
 | | もともとオークションで購入したものですが?なぜ今になって私が通知を受けなければならないのか? |  |  | | 元の譲渡された方の詳細をご連絡願います。譲渡された方も含めて、適切に権利行使活動を行う所存です。 |
最終更新日: 2006 年 9 月 25 日 |