Microsoft Permissive License
本ライセンス契約書 (以下「本契約書」といいます) は付属するソフトウェア (以下「本ソフトウェア」といいます) の使用に適用されます。お客様が本ソフトウェアをご使用される場合、本契約書に同意したものとします。本契約書に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。
1. 定義
「複製」、「二次的著作物」、および「頒布」という用語は、アメリカ合衆国著作権法の場合と同じ意味で使用されています。
「お客様」とは、本ソフトウェアのライセンスの取得者を指します。
「許諾特許」とは、本契約書に基づいてマイクロソフトから頒布される際、本ソフトウェア上に直接読み込まれるマイクロソフトの特許請求の範囲を意味します。
2. 権利の許諾
(A) 著作権の許諾 - お客様が本契約書の第 3 条「条件および制限」を含め、本契約書の条項を遵守することを条件として、マイクロソフトは、お客様に対し、本ソフトウェアを複製し、その二次的著作物を作成し、本ソフトウェアまたは作成した二次的著作物を頒布する非独占的、地域非限定かつ無償の著作権を許諾します。
(B) 特許権の許諾 - お客様が本契約書の第 3 条「条件および制限」を含め、本契約書の条項を遵守することを条件として、マイクロソフトは、お客様に対し、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの二次的著作物を作成、使用、実行、販売し、および販売の申出をし、および/またはその他の方法で処分する、許諾特許に基づく非独占的、地域非限定かつ無償の特許権を許諾します。
3. 条件および制限
(A) 商標権の不許諾 - 本契約書は、お客様にマイクロソフトの名称、ロゴ、または商標を使用する権利を許諾しないものとします。
(B) マイクロソフトに対して、お客様が本ソフトウェアに適用可能と思われる特許に基づいて特許訴訟 (交差請求または反訴を含む) を開始する場合、お客様の本ソフトウェアに対するライセンスは自動的に終了します。
(C) お客様が本ソフトウェアまたは二次的著作物を頒布する場合、本ソフトウェアに付されているすべての著作権、特許権、商標権、および帰属の表示を保持する必要があります。お客様が本ソフトウェアまたは二次的著作物を頒布するときには、適用される法律を遵守することに同意されたものとします。本ソフトウェアまたは二次的著作物を含む、お客様のプログラムの頒布または使用に関するクレームについて、お客様はマイクロソフトを免責、保護、補償することとします。
(D) 本ソフトウェアまたは二次的著作物をソース コードの形式で頒布する場合、本契約書に基づいてのみ行えます (たとえば、頒布物に本契約書の完全なコピーを含める必要があります)。また、本ソフトウェアまたは二次的著作物をコンパイル済みコードまたはオブジェクト コード形式で頒布する場合、本契約書の条項に従った使用許諾契約に基づいてのみ行うことができます。
(E) 本ソフトウェアは "現状有姿" にてライセンス供与されます。本ソフトウェアの使用から生じる危険は、お客様が負担しなければなりません。他の明示的な保証または条件はいたしません。お客様は、本契約に基づく権利に加え、法令に基づき、本契約書により変更できない消費者の権利を有する場合があります。法律上許容される最大限において、マイクロソフトは、商品性、特定目的に対する適合性、非侵害性につき、黙示的な保証をいたしません。
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