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〜(当リリースは2004年7月13日に米国で発表されたリリースの抄訳をベースにしています)〜 マイクロソフト コーポレーション(Microsoft Corporation、本社:米国ワシントン州レドモンド)は、米国時間7月13日(火)日本の公正取引委員会「以下、JFTC(the Japanese Fair Trade Commission)」より、マイクロソフトが全世界のコンピュータ メーカーとの間で締結している契約書に含まれる、特定の条項についての同委員会の調査に関する勧告を受けました。JFTCは同勧告において、マイクロソフトは特許非係争条項「以下NAP(the non-assertion of patents provision)」を、現在有効なもの、ならびに過去に締結されたものを含むすべての契約書から削除し、その旨をコンピュータ メーカーに通知するとの結論を明示しました。
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NAPは、マイクロソフトのコンピュータメーカーとの契約に10年以上も盛り込まれている条項です。NAPは、コンピュータ メーカーに対して、Windowsに関する知的財産の懸念があった場合は、新たなバージョンのWindowsの出荷前にマイクロソフトへ提示するよう推奨しています。IT市場が徐々に変化してきたことにより、知的財産の問題を他の方法によって解決できる可能性がさらに高まってきており、2月21日に コンピュータ メーカーとの間で新たに締結される契約の中からNAP条項を削除する発表を行いました。
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マイクロソフトは、独占禁止法その他の競争法の執行というJFTCの役割を尊重し、本年2月26日に立ち入り調査が開始されて以来、JFTCの調査には全面的な協力を行ってきました。しかしながら、今回発表されたJFTCの結論に対しては、謹んで異議を表明するとともに、法律と規則に従い、今回のJFTCの結論に対する検討をしていきたいと思います。そして、本調査が次の段階に進む過程の中で、本条項の運用を、JFTCに対してより詳細に説明するための機会が持てることを期待します。
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当社は、今回問題となっている条項には、知的財産の保護、ならびに、知的財産関連の係争回避によるIT業界発展のための安定した環境の提供という二つの要素の均衡を適正に保つ働きがあるものと考えています。本条項は、こうした安定した環境を通じて、業界ならびに消費者の皆様に利益をもたらし、知的財産の所有者には、所有している権利を適正な方法で強化し活用するための支援をしてきました。
当社は、以降締結される契約から本特定条項を削除することを、本年始めに決定しており、過去に締結された契約に存在する本条項が引き続き有する効力は、限定されたものであると考えています。 |